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山形県立保健医療大学における障がい学生支援に関する基本方針

山形県立保健医療大学における障がい学生支援に関する基本方針

この基本方針は、山形県立保健医療大学(以下「本学」という。)において、「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」等を遵守し、障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)が、障がいの有無及び程度によって分け隔てなく、その能力及び特性を踏まえた十分な教育を受けることができるよう、支援及び環境整備を行うための基本的事項を定めたものである。

1 機会の確保

障がい学生が、障がいを理由に修学を断念することがないよう、修学機会を確保する。
また、高い教養と専門的能力を培えるよう、教育の質を維持する。

2.情報公開

障がいのある大学進学希望者や本学に在籍する障がい学生に対し、本学全体としての受入れ姿勢・方針を示す。

3.決定過程

権利主体である障がい学生本人の要望に基づいた調整を行う。

4.教育方法等

情報保障、コミュニケーション上の配慮、公平な試験・成績評価等を行う。

5.支援体制

学生の修学に関わるすべての組織が連携する全学的な支援体制のもと、必要に応じた障がい学生に対する支援を行う。

6.施設・設備

障がい学生が、安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、キャンパスのバリアフリー化等、環境整備の促進に努める。


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