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同窓会会則

看護学科(にじの会)

理学療法学科(清柳会)

作業療法学系同窓会「ちとせ会」

理学療法学科(清柳会)

会長あいさつ

清柳会会員の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より同窓会の運営にご協力いただき誠にありがとうございます。
清柳会は、理学療法学科の同窓会として平成15 年の発足から10年が過ぎ、会員数も250名を超えました。活動内容としては、毎年の研修会の実施、大学への寄与などを行っております。特に研修会は同窓会会員が学年を超えて集まり、情報交換ができる機会です。今後もこのような活動を続けていき、同窓会会員の繋がりを大切にしていきたいと考えております。

大学4期生 辺見 千佳

活動内容

平成15年 3月15日   設立総会
平成16年 3月20日   第1回同窓会総会
平成16年11月 6日   第1回研修会 (山形) テーマ:職場紹介
平成17年11月 5日   第2回研修会 (群馬) テーマ:理学療法評価あれこれ
平成18年11月18日  第3回研修会 (米沢) テーマ:PT は今後どう生き残るか?
平成19年12月15日  第4回研修会 (福島) テーマ:PNF
平成20年  9月13日  第5回研修会 (山形) テーマ:
平成21年  9月17日  第6回研修会 (山形) 特別講義:真壁教授
平成22年10月16日  第7回研究会 (山形) 特別講義:神先教授
平成23年10月  
平成24年10月20日  第9回研修会 (山形) テーマ:国際協力の場で活躍する理学療法士

平成24年度事業報告

平成24年  4月  4日   本学入学式 会長出席 祝電、祝花
平成24年  6月21日   清柳会理事会
平成24年  7月27日   3学科同窓会代議員会
辺見、多田、黒坂の3名出席
平成24年10月20日   第9回同窓会研修会
テーマ:国際協力の場で活躍する理学療法士
講   師:芳賀 由佳先生(訪問看護ステーションやまがた)
場   所:山形県立保健医療大学
平成25年  2月27日   清柳会総会(代議員会)
平成25年  3月16日   本学卒業式 会長出席 祝電、祝花

平成25年度活動計画

1.同窓会の執行について
   理事による役員会と総会により会の執行を行います。
   なお、3学科合同の同窓会の役員会にも理事として出席いたします。

2.会員動向の把握
  会員の皆様への情報提供のため、勤務先の確認をさせていただきます。
  御協力をお願いいたします。
  *移動や名前の変更がありましたら、学年評議委員へ御連絡ください。

3.大学への寄与
  大学ならびに他学科の同窓会との連絡窓口として大学行事への協力を行っております。
   大学行事への祝電、祝花など

4.第9回研修会
   同窓生の交流・研修の場として毎年1回の研修会を行っております。
   開催日時:平成25年11月9日(土)
   開催場所:山形
   講師:高橋俊章先生(本学)
   実行委員長:黒坂浩平(大学8期生)

【清柳会 組織図】


会 長:同窓会を代表し、会務を円滑におこなう
副会長:会長を補佐する
事務局:会員動向の把握
財務局:入金と出金の管理
研修局:研修会の開催場所・担当幹事の選定と支援
社会局:HPの管理と渉外交渉
監 査:会計監査を行う
学年委員:各学年の窓口となる
会費集金:卒業年の学年委員が中心に行う。

会則

山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会会則

第1章    総則

第1条       山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会は、「清柳会」と称する。

第2条       本会は事務局を設置し、設置場所は山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会会則細則に記するところとする。


第2章 目的及び事業

第3条       本会は、会員の相互の親睦、研修をはかるとともに、母校の発展を後援することを目的とする。

第4条       本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
                  1.会員の学術技能の振興に関する事業
                  2.会員の親睦・福祉に必要な事業
                  3.母校の発展に要する物心両面での援助・協力
                  4.その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事業


第3章 会員

第5条       本会の会員は次の通りとする。
                  1.正会員:山形県立保健医療大学・大学院、短期大学理学療法学科を卒業若しくは終了した者
                  2.準会員:山形県立保健医療大学・大学院の学生
                  3.賛助会員:山形県立保健医療大学・大学院・短期大学理学療法学科の現・元専任教官
                  4.特別会員:理事会で推薦された者で、総会で承認された者

第6条       本会の会員は次の事由によりその資格を失う。
                  1.死亡
                  2.除名

第7条       会員が本会に対して著しい不都合があった場合には、理事会の議決を経て除名することが出来る。

第8条       本会の会員の退会は、会長に届出の上、理事会の協議によりこれを可能とする。

第9条       正会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納めなくてはならない。

第10条  既納の会費、その他の拠出金品はいかなる理由があってもこれを返還しない。


第4章 役員

第11条  本会には次の役員を置く。
                  1.会長1名、副会長2名、理事若干名
                  2.監事2名
                  3.評議員

第12条  役員の選出は正会員中より次の方式による。
                  1.会長、副会長及び監事は総会の選挙による。
                  2.理事は会長がこれを委嘱する。
                  3.評議員は各卒業期において正会員中より選出する(卒業期により1名、地方別に1名)

第13条  役員に欠員を生じたときは、すみやかに選出する。

第14条  会長は本会を代表し、会務を総括する。
                  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

第15条  理事は理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。

第16条  監事は理事の職務執行を監督する。

第17条  評議員は各卒業期及び支部の代表であり、理事会を補佐する。

第18条  本会の役員は任期を2年とし再任は妨げない。ただし評議員の任期は1年とする。
                  2.補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
                  3.役員は任期が満了しても後任者が就任するまではなおその職務を行う。

第19条  本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合には、その任期中であっても理事会の
     議決により会長がこれを解任することが出来る。


第5章 顧問

第20条  本会に顧問若干名を置くことが出来る。
                  1.顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。
                  2.顧問は重要な事項について会長の相談に応ずる。


第6章 会議

第21条  会議は総会、代議員会および役員会からなる。
                  1.総会は最高の議決機関であり、代議員会での議決が困難な場合に開催される。
                  2.代議員会は役員および評議員またはこれにかわるものからなり、通常の場合は総会に準ずる議決機関とする。
                  3.役員会は役員によって構成され会務に関する事項を審議、執行する。

第22条  総会および代議員会は次に掲げる事項を審議する。
                  1.役員の選出
                  2.事業計画と予算の決定
                  3.事業報告と収支決算の承認
                  4.財産管理
                  5.その他役員会で必要と認めた事項

第23条  臨時総会は会長が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求が
     あったときに開催する。

第24条  総会の議長は、その都度出席正会員の互選で定める。

第25条  総会の召集は、少なくとも10日前にその会議に附議すべき項目、日時、場所を記載した書面、または本会の発行する
     機関紙により会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することが出来る。

第26条  臨時総会は、正会員の3分の1以上の出席を得て成立する。やむを得ない理由で会議に出席できない会員は代理人を
     もって評決を委任する事ができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。
     議決は出席者の過半数の同意をもって可決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第27条  代議員会は、役員および評議員またはこれにかわるものからなる。やむを得ない理由で会議に出席できない会員は代理人
     をもって評決を委任する事ができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。議決は出席者の過半数の同意を
     もって可決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第28条  役員会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
                  1.総会および代議員会の議決した事項の執行に関すること
                  2.総会および代議員会に附議すべき事項
                  3.その他、総会および代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項


第7章 会計

第29条  本会の資産は、会費及び寄付金をもってこれに当て、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決による。

第30条  本会の会計年度は、4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。

第31条  監事は総会時に会計監査報告を行う。


第8章 会則の変更並びに解散

第32条  この会則は総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することが出来ない。

第33条  本会の解散は総会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

山形県立保健医療大学・短期大学理学療法学科同窓会細則

Ⅰ.会費に関する項
          1.本会の会費は終身会費とし、1万円とする。また、納入は卒業時とする

Ⅱ.選挙に関する項
          1.役員の選挙は会則第12条に基づきこの規定によって行う。
          2.選挙を行うための選挙管理委員会を置く。
          3.選挙管理委員会は評議員の中より2名を互選し構成する。理事及び当該の選挙の候補者は選挙管理委員会になれない。
      選挙管理委員の任期は2年とする。

Ⅲ.事務局に関する項
          1.本会は事務局を山形市上柳260番地 山形県立保健医療大学内に置く。

Ⅳ.評議員に関する項
          1.学年評議員は各期の会員の所在確認と会費未納者への催促を行う。
          2.地区評議員は地区ごとの学術・親睦会の企画及び地区会員の業績調査を行う。


付則
          1.本会則は平成15年3月15日より施行する。
          2.平成16年3月20日一部改正により施行する。
          3.平成18年3月4日一部改正により施行する。
          4.平成19年3月3日一部改正により施行する。
          5.平成25年6月13日一部改正により施行する。


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