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一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度

(1)概要

教育訓練給付制度(一般教育訓練給付金)は、雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、受講のために支払った教育訓練経費の 20%(上限10万円)が公共職業安定所より支給される制度です。
令和7年4月より本学大学院博士前期課程と博士後期課程が厚生労働省「一般教育訓練給付制度」の指定講座となりました。
令和7年4月以降の入学者で下記の要件を満たす方は、公共職業安定所より給付金が支給されます。

(2)対象者

次の①又は②のいずれかに該当する方が対象となります。

①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適応対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

※上記①②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は支給要件期間が1年以上であれば可。
※自分自身が支給を受けられるか否かの照会は、本人が各ハローワークに確認してください。
※制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」

(3)申請方法

修了者のうち申請を希望する方には、修了式(受講終了日)以降に、「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「領収書」をお渡しします。 受講修了日の翌日から起算して1か月以内に 、各自ハローワークまたは電子申請により、支給申請手続きを行ってください。
詳しくは学内掲示板等で連絡します。


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