授業料・その他の費用、授業料免除について
経費概要
(1)入学料 …… 入学手続時に納付
・ 県内者 282,000円 |
本人又は本人の一親等の尊属が本人の入学の日の1年前から引き続き山形県の区域に住所を有する者。 |
・ 県外者 564,000円 |
上記以外の者。 |
(2)授業料…… 入学後、前期(4月)、後期(10月)の2回に分けて納付 535,800円
(3)その他の経費
- 教科書代等
教科書代、ユニフォーム代等のほか、実習に伴う諸経費が必要となります。 - 学生自治会費(大学院を除く)
学生相互の親睦を基盤とし、会員の自主的活動により学生生活の充実向上を図るため、全学生をもって構成された自治会が設置されています。
会費(4年分一括) 12,000円 - 教育振興会費(大学院を除く)
学生保護者相互の連絡親睦を図るとともに、学生の福利厚生、教育振興に寄与することを目的として、全学生の保護者をもって構成された後援会が設置されています。
会費 年額 20,000円
なお、教育振興会では学生傷害保険(※1)及び賠償責任保険(※2)の保険料を負担しております。(金額 5,370円) (4年分一括)
※1実習先を含めた学校管理下(学内、登下校中、サークル活動中等)における不慮の災害、事故等により身体に傷害を被った場合の補償で、学生全員が加入します。 ※2授業中、学校行事及びその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る損害賠償を補償するもので、学生全員が加入します。 |
注 上記の金額は、今年度入学者を対象とした金額です。これらの金額について改定があった場合には、改定時から新たな金額が適用されます。
奨学制度
(1)日本学生支援機構奨学金
〈給付奨学金〉
・学業・収入・資産基準を満たした人に対し、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。
・世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ~Ⅲ区分)に応じて、学校の設置者(国公立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。
学校種別・ 区分 | 国 公 立 | |
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第Ⅰ区分 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 |
第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 |
第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 |
※生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、( )内の金額になります。
※通常、前年度の収入金額等により審査を行いますが、生計維持者の死亡や新型コロナウイルス感染症の影響など予期できない事由により家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査します(随時受付)。
・給付奨学金に採用された人が第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支給期間中に同時に受けることができる第一種奨学金の月額は下表のとおりです。
学校種別・ 区分 | 国 公 立 | |
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第Ⅰ区分 | 0円 | 0円 |
第Ⅱ区分 | 0円 | 0円 |
第Ⅲ区分 | 20,300円(25,000円) | 13,800円 |
※生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、( )内の金額になります。
〈貸与奨学金〉
人物・学力基準を見たいしている人を学長が推薦し、日本学生支援機構で家計を含めた審査を行い採用された人に対し、返還義務のある奨学金を貸与するものです。奨学金の種類と貸与月額は下記のとおりです。
【第一種奨学金】利息なし
自宅通学者 月額 20,000円、30,000円、45,000円のいずれか
自宅外通学者 月額 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円のいずれか
大学院生博士前期課程 月額 50,000円、88,000円のいずれか
大学院生博士後期課程 月額 80,000円、122,000円のいずれか
自宅通学者 月額 20,000円、30,000円、45,000円のいずれか
自宅外通学者 月額 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円のいずれか
大学院生博士前期課程 月額 50,000円、88,000円のいずれか
大学院生博士後期課程 月額 80,000円、122,000円のいずれか
【第二種奨学金】利息あり
学部生 月額 20,000円から120,000円の間で1万円単位の金額を選択
大学院生 月額 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円のいずれか
学部生 月額 20,000円から120,000円の間で1万円単位の金額を選択
大学院生 月額 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円のいずれか
注 上記の金額は、今年度入学者を対象とした金額です。金額については、変更になる場合があります。
(2)その他の奨学金
地方公共団体等の奨学金制度があります。
授業料等の免除制度
(1)国の修学支援制度による減免
〈対象者〉
・給付奨学金の認定を受けた者
・生計維持者の志望、震災、風水害等の予期できない事由により家計が急変し、授業料の納付が困難として給付奨学金の認定を受けた者
・特定の事情により、給付型奨学金の申し込みを行わない者で給付奨学金の要件を満たす者
〈減免額〉
・前年の生計維持者の市町村民税所得割等から算定された区分(第Ⅰ~Ⅲ区分)ごとに減免額を決定します。
区分 | 授業料 | 入学料 |
第Ⅰ区分(減免額算定基準額 100円未満) | 全額 | 282,000円 |
第Ⅱ区分(減免額算定基準額 100円以上~25,600円未満) | 3分の2 | 188,000円 |
第Ⅲ区分(減免額算定基準額 25,600円以上~51,300円未満) | 3分の1 | 94,000円 |
※通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、生計維持者の死亡や新型コロナウイルス感染症の影響など予期できない事由により家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査します(随時受付)。
(2)大学の独自制度による減免
国の修学支援制度で対象外となった者、全額免除とならなかった者については、大学独自の基準で減免を行います。
〈対象者〉
・経済的理由により授業料の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる者
・授業料の徴収の時期ごとの6月以内(新たに在学することとなった者にかかる入学した日の属する学期分の授業料の免除の場合は、入学前1年以内)において、学費負担者の死亡、又は学生若しくは学費負担者が風水害等の災害を受ける等の特別の事由により、授業料の納付が困難であると認められる者
〈減免額〉
・国の修学支援制度による授業料の免除額が3分の2である場合 3分の1
・国の修学支援制度による授業料の免除額が3分の1である場合 3分の2又は6分の1
・国の修学支援制度の対象とならない場合 全額又は半額