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学生生活の諸注意、支援体制、相談先について

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1 学生への連絡

 休講や補講等学生への連絡事項はすべて所定の掲示板に掲示します。掲示した事項は学生が了解したものとして取り扱いますので、見落としや誤読のないように注意してください。掲示を見なかったことによって、学生が不利な取り扱いとなっても特別な取り扱いはしません。
 又、呼び出しがあった学生は、速やかに窓口等に出向いてください。
 

2 学生証

 学生証は、本学の学生であることを証明する身分証明書です。学生証は、試験を受けるときや、諸届・諸願出の手続き、通学定期券を購入するときなどに必要ですので、常に携行し大切に取り扱ってください。又、学生証は図書館利用カードにもなります。
 学生証の記載事項に変更が生じた場合や、紛失又は破損した場合は、速やかに教務学生課に届け出て、再交付を願い出てください。
 卒業や退学又は除籍となった場合は、速やかに教務学生課に学生証を返還してください。
 

3 各種証明書の交付

1)在学証明書等
 在学証明書、成績証明書、卒業(見込)証明書等を必要とするときは、教務学生課に備え付けの「証明書交付申請書」に必要事項を記入し、申し出てください。
2)通学証明書
 通学定期券を購入するため証明書を必要とするときは、教務学生課に備え付けの「通学証明書交付申請書」に必要事項を記入し、申し出てください。
3)実習用通学定期
 実習のため通学定期乗車券(自宅から実習先または、実習先宿泊所から実習先まで)の購入を必要とするときは、教務学生課に備え付けの「通学証明書交付申請書」に必要事項を記入し、申し出てください。なお、 申請して手続が完了するまでに1か月程度かかりますので期間に余裕をもって申請してください。
4学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)
 学割証は、学生の修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として設けられた制度です。帰省や実習、就職(進学)試験等のため JRを片道100km以上乗車する場合に利用でき、普通旅客運賃が2割引となります。
 学割証を必要とするときは、教務学生課に備え付けの「学生旅客運賃割引証交付願」に必要事項を記入し、申し出てください。
 学割証の使用にあたっては、次の事項に留意してください。
 有効期限は発行の日から3か月です。
 不正に使用した場合は、当人に対して以後発行しないだけでなく、全学生への発行が停止される場合がありますので、十分注意してください。
 紛失したときは駅に届け出てください。
 

 4 健康等の管理

1)定期健康診断
 学校保健法に基づいて、全学生を対象に毎年定期的に健康診断を行います。指定された期日に必ず受診してください。検査の結果は各自に通知します。異常があると判断された場合は、必要に応じ指示があるのでその指示に従ってください。
 なお、疾病等やむを得ない事情によって受診できない場合は、あらかじめ教務学生課に申し出てください。健康診断を受けなかった場合は、各自で保健所等で受診し、診断書を提出してください。
 就職や奨学金の申請等の際に必要な健康診断書は、定期健康診断の結果に基づいて発行しますので、定期健康診断をしなかった学生には発行できないこととなります。
2)保健室
 学内で気分が悪くなったり、けがをしたときなどは保健室を利用してください。休養のためのベッドや救急薬品が用意されています。保健室が閉まっている時に利用する場合は、教務学生課まで申し出てください。
3)健康保険証
 病気やけがで医療機関を利用する場合は、健康保険証が必要です。自宅外通学者は、「遠隔地被扶養者証」の交付を受けておいてください。
 「遠隔地被扶養者証」は、被保険者の勤務先等に在学証明書を添えて申請すれば交付されます。
4)学生相談
 学生生活では、学習、友人、進路、健康の悩み等いろいろな悩みごとが生じる場合があります。本学では、学生生活に関するいろいろな悩みや問題について、相談を受け、解決の糸口を見出し、明るく充実した学生生活がおくれるよう学生相談室を設けています。相談内容については秘密厳守としていますので、気軽に相談してください。
 相談員:本学教員6名(各学科2名) 
(5ハラスメント相談
 ハラスメント(嫌がらせ)とは、就学上または職務上の関係を利用して、相手の意に著しく反する言動等を行い、不快感や就学上・職務上の不利益を与えたり、就学・就労環境を悪化させたりすることです。本学では、ハラスメントに関する苦情の申し立て及び相談に対応するため、ハラスメント相談室を設けています。相談員は、職員男女各1名、教員男女各2名、学生男女各2名となっています。ハラスメントを防止するためにも気軽に相談してください。
(6)学外の専門家によるカウンセリング
 本学教員による学生相談(上記(4))に加え、学外の専門家(臨床心理士)によるカウンセリングも行っています。学生相談同様、いろいろな悩みや問題について相談を受け、また、秘密厳守としていますので、こちらも気軽に相談してください。
 相談員:1名   相談日:月2回を設定
(7欠席届
 病気その他の理由により3日以上連続して欠席するときは、事前に欠席届を教務学生課へ提出する。
 ただし、あらかじめ届けることができないときはまず電話等で連絡し、後日提出してください。
 なお、疾病による欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付してください。

 

5 課外活動

 学生生活においては、正課の授業が最優先されることは言うまでもありませんが、有意義な学生生活を送るためには、課外活動が大きな役割を果たしています。先輩や後輩、又、他学科の学生との交流・活動をとおして幅広い人間関係を築いてください。
 本学では、サークル室を設けていますので積極的に活動してください。
1)学生団体の設立等
 学生が団体(クラブやサークル等)を設立しようとする場合は、「学生団体設立届」に団体の規約と会員名簿を添えて教務学生課に提出してください。なお、その際は、本学の教員を顧問とする必要があるので、各団体において教員に依頼してください。設立の承認を受けた団体は毎年5月31日までに新しい会員名簿を添えて教務学生課に提出してください。期日まで提出がない場合は、解散したものとみなされますので注意してください。団体を解散した場合は、「学生団体解散届」を教務学生課に提出してください。
 学生の団体が、学外の団体に加入しようとする場合は、「学外団体加入届」を教務学生課に提出してください。
2)掲示物の掲示、集会、募金活動等
  1. 掲示物の掲示
    掲示物は学生用掲示板に掲示してください。学生用掲示板以外の場所に掲示しようとする場合は教務学生課に申し出て承認を得る必要があります。
    掲事物には掲示者の氏名、団体名を明記し、掲示の必要がなくなった掲示物は、掲示責任者が自主的に撤去してください。
  2. 集会、募金活動等
    学内で集会や催し物、又は募金活動等を行う場合は、「集会等開催願」又は「募金活動等願」を教務学生課に提出し、学長の承認を受ける必要があります。
  3. 印刷物の配布
    学内において印刷物を配布しようとする場合は、「印刷物配布願」に印刷物を添えて教務学生課に提出してください。
 

6 諸施設の使用

1) 教室、体育施設
 課外活動等のため、教室や体育施設を使用する場合は、「施設等使用許可申請書」をその都度、事務室窓口に提出してください。ただし、設立の承認を受けた学生の団体が画期的・経済的に使用する場合は、一括して使用の承認を受けることができます。又、体育施設については、授業やサークル活動に支障がない範囲で使用する場合は、備え付けられている使用管理簿に必要事項を記入して使用することができます。
2) 情報処理教室
 レポートの作成やメールの送信等、授業時間以外にも情報処理教室を使用することができます。授業で使用していない時間は原則として自由に利用できます。ただし、情報処理教室は施錠されているので、貸与された磁気カードで入室することとなります。この磁気カードは校舎棟と情報処理教室の鍵として使用することができるので、大切に保管し、紛失することのないようにしてください。紛失した場合は直ちに教務学生課に届け出てください。磁気カードの有効期間は4年間となっています。卒業等の場合は直ちに返却してください。
 情報処理教室のコンピューターの利用に当たっては次の事項を守ってください。
  1. 使用時間
    施設を使用できない期間(12月29日から1月3日まで)を除き、原則として、いつでも使用することができます。なお、行事等により使用できない場合は、事前に掲示します。
  2. 入室方法
    入室者の記録管理のため必ず自分の磁気カードで入室してください。
  3. コンピューターの利用方法
     情報処理教室に備え付けの使用記録簿に所定の事項を記入すること。
     情報処理教室内のマニュアル等は教室内でのみ使用すること。
     プリンターを使用する場合は、用紙は各自持参し使用すること。
     作成した文書等は各自自分の記録媒体に保存すること。
     使用後はコンピューターをシャットダウンさせること(電源は自動的に切断される)。
     プリンターの電源は自動的に切断されないので使用後に自分で切断すること。
  4. 注意事項
    装置及びシステムのトラブルは放置せず、必ず研究・地域貢献等推進委員会に連絡すること。
    使用方法その他不明な点は、図書・情報委員会に問い合わせること。
    他人のID(ユーザーネーム及びパスワード)を不正使用しないこと。
    情報処理教室では飲食や喫煙はしないこと。
    使用後は教室内の整理整頓に留意すること。
(3) サークル室
 サークル室は、設立を承認された団体が使用できます。使用したい団体は、教務学生課に「サークル室使用願」を提出してください。使用の許可は1年間ですが、更新が可能です。更新する場合は、所定の手続きを取ってください。なお、室数に限りがあるので、団体の活動内容によっては使用できない場合や、複数のサークルで共同使用してもらう場合があります。
 サークル室の使用にあたっては、次の事項を守って使用してください。
  1. 12月29日から翌年の1月3日までの期間は使用できません。
  2. 使用時間は、午前8時30分から午後9時(休業日は午前9時から午後5時)までです。
  3. サークル室の鍵は、使用の承認の際貸与するので、紛失することのないようにすること。サークル室の使用を取り消された場合や、使用しなくなった場合は鍵を返却すること。又、合鍵を作らないこと。
  4. サークル室は整理整頓に心掛け、衛生の保持に努め、火災の予防に心掛けること。
  5. サークル室は健全な課外活動の場として使用すること。
  6. 無断で他の団体に又貸しはしないこと。
  7. サークル室の施設や設備は現状を変更しないこと。
  8. 火災やガス中毒のおそれのある器具等は持ち込まないこと。
  9. サークル室の施設や設備等を棄損したり、紛失した場合は、教務学生課に届け出ること。場合によっては、損害賠償を求める場合があります。
  10. 使用団体が以上のことを守らない場合は、使用承認を取り消されることがあります。
(4) ロッカー
 更衣室に学生用ロッカーを設置しています。このロッカーは、実習用白衣やシューズ等の保管に使用してください。常に清潔に保ち、学生個人が良識と責任を持って管理し、使用してください。入学時に各学生にロッカーを貸与しますので各人の責任において管理してください。鍵を紛失し、又はロッカーを損傷した場合は、教務学生課に届け出てください。鍵は卒業時に返却してください。(紛失の場合は、実費2,068円 /個を自己負担していただきます。)
(5) 駐車場及び駐輪場
 自動車で通学するため駐車場を使用しようとする学生は、教務学生課に「構内駐車場利用申請書」(自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証明書の写し添付要)を提出し、駐車証の交付を受けなければなりません。なお、駐車証の交付にあたっては、交通安全教室に出席していることが必須条件となります。
(6) 食堂・売店
 厚生棟に食堂と売店が設けられています。
(7) カードキー(大学学内入室と情報処理室入室兼用)
 夜間・休日など大学が施錠されている時間帯に学内に入室する際は、南側入口の左手のボックス内のリーダー部のスリットにカードキーを上から下へ通して解錠してください。(解錠後はオートロック)
 退館時は、ドア上部内鍵を手で回して解錠してください。(解錠後はオートロック)
 大学は日曜・祝日・(図書館閉館時の土曜)等は閉館します。その他平日等の解錠時間帯は、授業の有無で変動します。
※注意事項
  • カードキーは卒業するときまで使用しますので、大切にしてください。
  • 磁気カードのため、家電や携帯電話などのそばに置かないなど、注意してください。
  • 紛失時に学外者から不正使用されることを防ぐため、カードには大学名や氏名を書かないでください。
  • 紛失時は早急に教務学生課に再交付を申請してください。(不正使用防止)
    (紛失・破損の場合は、実費1,000円を自己負担していただきます。)
  • 故障の原因になりますので、南側入口左手のボックスのふたは必ず閉めてください。
 

7 学生への経済的援助

(1) 授業料の免除等
 経済的理由によって、入学料や授業料の納付が困難であると認められ、かつ、学業が優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情があると認められるときは、入学料や授業料の全部又は一部が免除される場合や納付が猶予される場合があります。
 そのような場合は、教務学生課に申し出て、相談してください。
(2) 奨学金制度
 日本学生支援機構奨学金
  成績が優秀で、経済的理由により修学困難な者に対し、選考により学資が貸与されます。
   ○ 第一種奨学金(無利子)
         月額 30,000円又は45,000円
      自宅外通学者   月額 30,000円又は51,000円
   大学院生 月額50,000円又は88,000円
   ○ 第二種奨学金(有利子)
     学部生 月額30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円のいずれか
   大学院生 月額50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円のいずれか
  注 上記の金額は、平成22年度入学者を対象とした金額です。
     金額については、変更になる場合があります。
 
その他の奨学金
       地方公共団体における奨学金制度については、各地方公共団体に問い合わせてください。
 
 

  保険制度

(1) 学生教育研究傷害保険制度
 本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のための「学生教育研究災害傷害保険」(学研災)の賛助会員大学となっています。この保険は、大学に学ぶ学生が被る種々の教育研究活動中及び通学中の災害や事故に対する被害救済の措置としての補償制度で、本学の学生は全員加入することとしています。
  1. 保険期間と保険料
    保険期間は、所定の卒業年次の3月31日までで、学生一人あたりの保険料は4年間で3,900円(編入学生は2年間2,100円)です。加入手続きは教務学生課で行います。
    なお、「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を配付しますので、よく読んでおいてください。
  2. 保険金が支払われる場合
    ⅰ)大学の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に障害を被ったとき。なお、教育 研究活動中とは次のようなものをいいます。
    正課を受けている間
    講義、実験、実習、演習又は実技による授業を受けている間をいいます。
    学校行事に参加している間
    大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式などの教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間をいいます。
    ア、イ以外で学校施設内にいる間
    大学が教育活動のために所有、使用又は管理している施設内にいる間をいいます。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間は除かれます。
    学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
    大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間をいいます。ただし、山岳登はんやハングライダーなどの危険なスポーツを行っている間は除かれます。

    ⅱ)通学中の事故、学校施設等相互間の移動中に身体に傷害を被ったとき
    通学中
    大学の授業等、学校行事又は課外活動への参加の目的を持って、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く。)によって、住居と学校施設等との間を往復する間をいいます。
    学校施設等相互間の移動中
    合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く。)によって、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所の相互間を移動している間をいいます。

     
  1. 事故の通知
    保険の対象となる事故が発生したときは、授業科目の担当教員又はサークルの顧問教員及び教 務学生課に直ちに報告するとともに、所定のハガキにより「事故通知」を行ってください。所定のハガキは教務学生課に備え付けてあります。なお、事故発生の日から30日以内に通知しないときは、保険金が支払われないことがあります。
 (2)  学研災付帯賠償責任保険制度
 本学は、(1)の学生教育研究傷害保険に加入するとともに「学生教育研究賠償責任保険」(学研賠)へ全員加入することとしています。この保険は、学生が、正課中、学校行事中およびその活動を行うための往復途中で、たとえば、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより学生の被る様々の賠償責任事故に対する被害救済の措置としての賠償責任保険制度です。
  1. 保険期間と保険料
    保険期間は、所定の卒業年次の3月31日まで、学生一人あたりの保険料は、4年間で2,000円(編入学生は2年間で1,000円)です。加入手続きは教務学生課で行います。
  2. 補償の対象となる活動
    正課、学校行事、課外活動として行われるインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実 習、ボランティア活動およびその往復途中。なお、具体的な活動の範囲としては、(1)の学研災2.保険金が支払われる場合ⅰ)、ⅱ)とほぼ同様です。
  3. 事故の通知
    補償の対象となる活動中事故にあった場合は、授業科目の担当教員またはサークルの顧問教員及び教務学生課に直ちに報告するとともに、電話にて山形県担当の保険会社の損害課まで下記の内容を連絡してください。
    ・自分の氏名、年齢、所属先の大学名
    ・事故発生場所
    ・事故の原因
    ・事故発生日・時刻
    ・負傷者の氏名、年齢
    ・傷害の程度、損壊の程度
    連絡先
      東京海上日動 東北本部損害サービス部仙台損害サービス課
      〒980-8460 仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁スクエア2F
      フリーダイヤル 0120-868-066、FAX 022-225-7157、TEL 022-225-5012
      被害者との示談等については、加害者本人が行うことになります。賠償金は被害者の過失割合や、他の者の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故については、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては事前に保険会社と充分に相談してください。
  4. 編入学生の学研賠について
    編入学生で専門資格(看護師免許等)を取得している学生は、大学が正課として位置づける医 療関連実習のみで、学生がその専門資格に関わる行為を業務(例アルバイト)としておこなっている事故は除外されます。
 

 9 その他

  1. 障がい者支援
    身体に障がいのある者で、修学上特別な配慮を希望する者は、教務学生課まで相談してください。
  2. 留学生向け情報
    留学生の修学上の相談は、教務学生課までお願いします。