論文提出の手順・様式について
履修指導及び研究指導の方法・スケジュール

公立大学法人山形県立保健医療大学学位規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項、公立大学法人山形県立保健医療大学学則(以下「学則」という。)第30条第2項及び公立大学法人山形県立保健医療大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第26条第2項の規定に基づき、山形県立保健医療大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学学則の定めるところにより、本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院修士課程を修了した者に授与する。
(修士論文の提出)
第5条 修士論文は、1編1通とし、所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。
2 修士論文には、必要に応じ、参考論文を添付することができる。
3 研究科長は、必要があるときは、当該修士論文に関係のある資料を提出させることができる。
(修士論文等の審査及び試験)
第6条 研究科長は、受理した修士論文の審査を研究科委員会に付託しなければならない。
2 研究科委員会は、研究科の教員のうちから複数の修士論文審査委員(以下「審査委員」という。)を選任し、修士論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、研究科委員会において必要と認めたときは、他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員として加えることができるものとする。
4 試験は、修士論文を中心とし、これに関連のある科目について、筆記又は口述により行うものとする。
5 審査委員は、修士論文の審査及び最終試験を終了したときは、速やかに、その結果を文書により研究科委員会に報告しなければならない。
(修士の学位授与の議決)
第7条 研究科委員会は、審査委員の報告に基づき、学位授与について審議し、修士の学位授与の可否を議決する。
2 研究科長は、前項の議決があつたときは、氏名、修士論文審査の結果及び最終試験の成績を、速やかに、文書により学長に報告するものとする。
(修士の学位授与)
第8条 学長は、研究科長の報告に基づき修了を認定し、修士の学位記を授与する。
(学位記の様式)
第9条 学士及び修士の学位記の様式は、別紙様式第1及び別紙様式第2のとおりとする。
(名称の付記)
第10条 本学において学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、「山形県立保健医療大学」の名称を付記するものとする。
(専攻分野の名称の付記)
第11条 本学において授与する学位には別表第1及び別表第2のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第12条 学長は、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、既に授与した学位を取り消すものとする。
2 学長は、学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があつたときは、既に授与した学位を取り消すことができる。
3 前2項の規定により学位を取り消すときは、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の議を経なければならない。
(学位記の再交付)
第13条 学位記の再交付を受けようとするときは、学長に願い出なければならない。
(実施規定)
第14条 この規程に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。
別表第1
学 部 | 学科(課程) | 学位及び専攻分野の名称 |
保健医療学部 | 看護学科 | 学士(看護学) |
理学療法学科 | 学士(理学療法学) | |
作業療法学科 | 学士(作業療法学) |
別表第2
研究科 | 専攻 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
保健医療学研究科 | 保健医療学専攻 | 修士課程 | 修士(看護学) |
修士(理学療法学) | |||
修士(作業療法学) |

