清流会ホームページ
会長挨拶
清柳会会長 黒田昌宏(短大一期生)
同窓会会員の皆様におかれましては、益々のご壮健のこととお慶び申し上げます。また、同窓会に対し暖かいご支援を賜り誠にありがたくお礼申し上げます。
本同窓会は、平成15年に設立され活動を続けてまいりました。会員数は100人を超え、同窓生同士の交流の場および保健医療大学の発展に寄与できるよう活動を続けております。
社会情勢や医療制度が大きく動くなか、私たちは多くのつながりのなかで人生を送っております。家族や職場でのつながりや地域でのつながり専門技術を共有するものとしてのつながりなど多くのつながりが存在します。我々はつながりのなかで知識や情報を深め、価値観を生み出し成長していくと思います。清柳会は、会員の皆様のつながりの一つであり、人生の一時期を共有した仲間でもあります。皆様が素敵なつながりを持てるよう、同窓会を運営していきたいと考えております。ご協力よろしくお願いいたします。
また清柳会では、年1回の研修会を行っております。親睦を深め情報共有の場として、皆様が参加され、つながりを感じていただければ幸いです。
役員名簿
会 長:同窓会を代表し、会務を円滑におこなう
副会長:会長を補佐する
事務局:会員動向の把握(職場への所在確認を郵送し返信のあった者のみ把握)
財務局:入金と出金の管理
研修局:研修会の開催場所・担当幹事の選定と支援
社会局:HPの管理と渉外交渉
企画局:所在確認用紙の作成とその他企画をする
監 査:会計監査を行う
学年委員:各学年の窓口となる
会費集金:卒業年の学年委員が中心に行う。
【学年評議委員】
短大1期:安孫子理津
短大2期:小野寺洋子
短大3期:斎藤みち
大学1期:渡部茜
大学2期:丸山辰徳
大学3期:山下浩樹
大学4期:垂石千佳
大学5期:遠藤優喜子
活動内容
平成15年 3月15日 設立総会
平成16年 3月20日 第1回同窓会総会
平成16年11月 6日 第1回研修会(山形)テーマ:職場紹介
平成17年11月 5日 第2回研修会(群馬)テーマ:理学療法評価あれこれ
平成18年11月18日 第3回研修会(米沢)テーマ:PTは今後どう生き残るか?
平成19年12月15日 第4回研修会(福島)テーマ:PNF
平成20年 9月13日(予定) 第5回研修会(山形)テーマ:未定
News
山形県立保健医療大学の紀要「山形保健医療研究」に卒業生も投稿できるようになりました。大学とは直接関係なく、卒業後に行った研究でも投稿できます。ご投稿を歓迎いたします。詳しくは図書館にお問い合わせください。
会則
山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会会則
第1章 総則
第1条 山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会は、「清柳会」と称する。
第2条 本会は事務局を設置し、設置場所は山形県立保健医療大学理学療法学科同窓会会則細則に記するところとする。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員の相互の親睦、研修をはかるとともに、母校の発展を後援することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員の学術技能の振興に関する事業
- 会員の親睦・福祉に必要な事業
- 母校の発展に要する物心両面での援助・協力
- その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員 山形県立保健医療大学・大学院、短期大学理学療法学科を卒業、若しくは終了した者
- 準会員 山形県立保健医療大学・大学院の学生
- 賛助会員 山形県立保健医療大学・大学院・短期大学理学療法学科の現・元専任教官
- 特別会員 理事会で推薦された者で、総会で承認された者
第6条 本会の会員は次の事由によりその資格を失う。
- 死亡
- 除名
第7条 会員が本会に対して著しい不都合があった場合には、理事会の議決を経て除名することが出来る。
第8条 本会の会員の退会は、会長に届出の上、理事会の協議によりこれを可能とする。
第9条 正会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納めなくてはならない。
第10条 既納の会費、その他の拠出金品はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員
第11条 本会には次の役員を置く。
- 会長1名、副会長2名、理事若干名
- 監事2名
- 評議員
第12条 役員の選出は正会員中より次の方式による。
- 会長、副会長及び監事は総会の選挙による。
- 理事は会長がこれを委嘱する。
- 評議員は各卒業期において正会員中より選出する(卒業期により1名、地方別に1名)
第13条 役員に欠員を生じたときは、すみやかに選出する。
第14条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第15条 理事は理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
第16条 監事は理事の職務執行を監督する。
第17条 評議員は各卒業期及び支部の代表であり、理事会を補佐する。
第18条 本会の役員は任期を2年とし再任は妨げない。ただし評議員の任期は1年とする。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期が満了しても後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第19条 本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合には、その任期中であっても理事会の議決により会長がこれを解任することが出来る。
第5章 顧問
第20条 本会に顧問若干名を置くことが出来る。
- 顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。
- 顧問は重要な事項について会長の相談に応ずる。
第6章 会議
第21条 会議は総会、代議員会および役員会からなる。
- 総会は最高の議決機関であり、代議員会での議決が困難な場合に開催される。
- 代議員会は役員および評議員またはこれにかわるものからなり、通常の場合は総会に準ずる議決機関とする。
- 役員会は役員によって構成され会務に関する事項を審議、執行する。
第22条 総会および代議員会は次に掲げる事項を審議する。
- 役員の選出
- 事業計画と予算の決定
- 事業報告と収支決算の承認
- 財産管理
- その他役員会で必要と認めた事項
第23条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第24条 総会の議長は、その都度出席正会員の互選で定める。
第25条 総会の召集は、少なくとも10日前にその会議に附議すべき項目、日時、場所を記載した書面、または本会の発行する機関紙により会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することが出来る。
第26条 臨時総会は、正会員の3分の1以上の出席を得て成立する。やむを得ない理由で会議に出席できない会員は代理人をもって評決を委任する事ができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。議決は出席者の過半数の同意をもって可決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第27条 代議員会は、役員および評議員またはこれにかわるものからなる。やむを得ない理由で会議に出席できない会員は代理人をもって評決を委任する事ができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。議決は出席者の過半数の同意をもって可決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第28条 役員会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 総会および代議員会の議決した事項の執行に関すること
- 総会および代議員会に附議すべき事項
- その他、総会および代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第7章 会計
第29条 本会の資産は、会費及び寄付金をもってこれに当て、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決による。
第30条 本会の会計年度は、4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。
第31条 監事は総会時に会計監査報告を行う。
第8章 会則の変更並びに解散
第32条 この会則は総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することが出来ない。
第33条 本会の解散は総会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
山形県立保健医療大学・短期大学理学療法学科同窓会細則
Ⅰ.会費に関する項
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本会の会費は終身会費とし、2万円とする。また、納入は入学時とする。
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現在の学生(平成14、15、16、17年度入学生)に関しては、卒業時に2万円の終身会費を納入する。
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既同窓生は、終身会費2万円と既に納入した額との差額を納入する。
Ⅱ.選挙に関する項
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役員の選挙は会則第12条に基づきこの規定によって行う。
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選挙を行うための選挙管理委員会を置く。
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選挙管理委員会は評議員の中より2名を互選し構成する。理事及び当該の選挙の候補者は選挙管理委員会になれない。
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選挙管理委員の任期は2年とする。
Ⅲ.事務局に関する項
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本会は事務局を山形市上柳260番地 山形県立保健医療大学内に置く。
Ⅳ.評議員に関する項
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学年評議員は各期の会員の所在確認と会費未納者への催促を行う。
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地区評議員は地区ごとの学術・親睦会の企画及び地区会員の業績調査を行う。
付則
1. 本会則は平成15年3月15日より施行する。
2. 平成16年3月20日一部改正により施行する。
3. 平成18年3月4日一部改正により施行する。
4. 平成19年3月3日一部改正により施行する。
